交通事故損害の計算

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

交通事故における物損は、正式には物件損害といい、自賠責保険からは支払いの受けられない部分の交通事故損害です。

この部分のみの依頼の場合は、自賠責保険と関係が無い以上、自賠責保険が専門である当事務所がお力になることはできませんが、知識として、ご説明だけはしておきたいと思います。

人身事故と、併せて発生した場合は、ついでといったら変ですが、人身部分と併せて、一般的なご説明をさせていただくことはあります。

民法の規定により、請求すべき損害額を立証すべき責任は被害者にある、とされています。

慰謝料には「発生の根拠」が、その他の損害には「発生の根拠」「計算の根拠」が必要です。

とはいえ、その立証方法や計算方法がわからなければ大変と思います。

そこで、当サイトでは、東京三弁護士会基準(赤い本)等を参考に、一般的な考え方をご紹介しています。

まずは、ご自身の損害が、世の中の考え方ではどのようなものなのか、どの程度のものなのかを、確認されてみてください。

当事務所では「自賠責保険」への「後遺障害認定」「事故と人身損害の因果関係の認定」の手続きを通して、保険金の請求のサポートをしています。

以下に、代表的な物件損害(物損)について、項目別にわけて、ご案内します。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。
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ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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