交通事故損害の計算

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

次のような営業損害等が、物損として認められます。

家屋や店舗に車が飛び込んだ場合等には、そのために被った営業損害等が認められます。

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ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
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しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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