交通事故賠償の仕組み

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

交通事故の損害賠償は、国の保障制度である「自賠責保険」からの支払いを受けつつも、最終的には、治療費等はもちろん、慰謝料に至るまで、

・金銭によって

・当事者の合意により

解決することになります。

簡単に当事者で話し合いがまとまるのであれば、被害者は、損害賠償としての金銭を受け、その金銭が今回の交通事故賠償の全てであると示談書によって証明し、当事者がその示談書に署名押印なり、記名押印なりをすれば、その交通事故は解決です。

しかし、自分に非があるとしても、誰しもが簡単にお金を払うわけはありません。

意見、認識が食い違うこともしばしば。

そして、円満な示談に至らない場合は、一般的には、裁判所を利用した手続き「調停・訴訟」などを利用することになります。

ここで作られる「調停調書」や「判決」が、示談書と同じ証拠資料となるとともに、当事者に一定の強制力を持つことになります。

しかし、相手方が任意保険に入っていた場合は少し話が違い、また、解決のために取れる手段も違ってきます。

相手方が任意保険に加入していた場合は、一般的には、示談の相手方も、加害者ではなく、任意保険会社になります。

そして、世の中には相手方が任意保険の場合に限り利用することが出来る紛争処理機関もあります。

その場合は、その紛争処理機関を利用して、解決を図ることになります。

当事務所では、交通事故に関しては、自賠責保険制度を利用して、損害の存在を立証し、紛争処理機関で解決を図ることを前提に交通事故業務をお引き受けしています。

ここでは、自賠責保険の手続きで証明した損害を回復する方法として、話し合いによる示談、紛争処理機関、裁判所を利用した手続きをご案内します。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。
  交通事故・被害者相談駆け込み寺ホームへ

▲ このページの先頭へ

   

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

お問い合わせはこちら


(面談予約など)
0285-84-2620



スマホからでも打ち込みやすい

   

 

   
© 交通事故被害者相談駆け込み寺