交通事故賠償の仕組み

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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紛争処理機関には、相手方に応じて、2種類あります。

自賠責保険向けが「紛争処理機構」

任意保険向けが「紛争処理センター」「日弁連交通事故センター」

加害者側が保険に加入していなかった場合は、利用できません。

これらの機関は、あくまで保険会社を相手としたものだからです。

紛争処理機構

紛争処理機構とは自賠責保険相手のあっせん機関です。

自賠責保険の判断に不満、異議申し立てではラチがあかない時に利用します。

異議申し立てをせずにこちらを利用することもできます。

必要書類、手続きの流れ等は、下記のホームページを参考にしてください。 「財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(http://www.jibai-adr.or.jp)」

紛争処理センター

紛争処理センターは、加害者側が任意保険会社加入の場合に利用できる、調停機関です。

下記のサイトで、詳細が確認できます。

財団法人交通事故紛争処理センター (http://www.jcstad.or.jp/

任意保険加入の場合が対象ですので、物損事故でも利用できます。

金額そのものは東京三弁護士会基準でまとまりやすいです。

ただし、慰謝料や、休業損害、逸失利益などと違い、過失割合については、高度な判断を要するため、判例タイムズに従うと言っても、加算減算要素を、どのように見ているのか、ということは、一概に言えません。

電話で予約をすると、概ね一か月ちょっと先の日を案内され、その後、1か月おき(2か月以上空くこともあり)に調停があり、大きな紛争がなければ、3回程度でまとまるのが通常です。

紛争処理センターの案には、任意保険会社は従わなければならないことになっています。

しかし、被害者側は、不満があれば、紛争処理センター案に従わず、別の手続きを取ったりするのは自由です。

後遺障害が認められないのが不満、という申し込み方もあるのでしょうが、自賠責保険への手続きで、認定を受けておけば、それをここで否認するということは、通常ありえないので、先に、自賠責保険への手続きを十分にしておいた方が無難といえます。

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