行政書士と交通事故

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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交通事故で人身損害を負い・・・。

保険会社から賠償金の提案が来て・・・。

それが妥当かどうか、あなたは悩んでいるかと思います。

安すぎるんじゃないか・・・。

騙されているじゃないか・・・。

保険会社と話し合ったり、交渉し、自身の苦しみを理解してもらって、きちんとした額を提案してもらおう。

専門家に手伝ってもらうとしたら、交渉の専門家になるのかな・・・。

残念!

それは誤りです!!

なぜなら、保険会社は、自社の基準を被害者さんに伝えるのみで、話し合いや交渉にはなり得ないからです。

保険会社が財布を開けないと決めれば、どこからも賠償金は入って来ません。

もし、保険会社の財布を強制的に開けさせたいのであれば、裁判所の手続きしかありません。

もちろん、裁判に勝てばの話ではありますが。

しかし、費用や、敗訴のリスクもあり、裁判所の手続きは取りたくないのが多くの方の気持ちではないでしょうか。

では、どうすればいいのか。

実は、次の方には、話し合いや交渉ではなく、訴訟でもない解決方法があります。

・賠償金は、加害者側保険会社が支払う

・賠償の相場と比べて、損はしたくない

・騙されたくない、後悔したくない

こういう不安を解決するのにうってつけの方法が、交通事故にはあります。

なぜならば、交通事故には、

・相場通り、もしくはそれに近い金額を提案してくれて

・原則保険会社がそれに従う

あっせん機関があるからです。

じゃ、ここに頼めばいいのね、と思うかもしれません。

しかし、ちょっとだけ、待ってください。

なんの準備もなく、あっせん機関を利用することはおススメできません。

なぜならば、あっせん機関は、今ある資料の中で、損害計算をし、あっせん案を提案するのみだからです。

基本的に中立であり、どちらの味方でもないのです。

特に準備が重要なのは。

交通事故によって、後遺障害が残ったと考えられる場合です。

後遺障害の存在は、医師の診断書や、被害者自身の訴えによって認められるものではありません。

あっせん機関が決めてくれることもありません。

通常は、自賠責保険に、後遺障害の存在、程度を判断しておいてもらう必要があります。

それなく、賠償に進もうとするならば、うっかりすると、後遺障害はないものとして賠償が進むことになりかねません。

もちろん、入院や通院で身体的なものが治癒したのであれば、この手続きにこだわる必要はありません。

後遺障害が残っているかも知れないと思われる被害者さんは、次の後遺障害認定の重要性の記事を確認してみて下さい。


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