交通事故・被害者請求と後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

当事務所では、

被害者請求=後遺障害認定

と言っても過言では無いくらい、後遺障害認定の際は、必ず被害者請求で行っています。

被害者請求、とりわけ、被害者請求による後遺障害認定には、メリットはあっても、デメリットは有り得ません。

ここでご案内する手続きのメリットは次の通りです。

  • 事前認定のリスクを回避できる。
  • 認定された際は、自賠責保険から保険金が速やかに支払われる。

逆に言えば、任意保険会社に手続きをお願いする事前認定の場合

  • 要らない任意保険会社顧問医の意見書が添付されるというリスクがある。
  • 自賠責保険からの保険金は、任意保険会社が示談まで握っている。

ということになります。

被害者請求そのものは、本当は、入通院時から行うことができます。

しかし、被害者の過失が小さいなどの場合は、任意保険会社が治療費は支払ってくれますし、職業がサラリーマンや主婦の場合は、休業損害の支払いも速やかですから、わざわざ被害者自らが自賠責保険に被害者請求する必要はありません。

入通院から被害者請求をしたいのは、加害者が任意保険に入っていない場合と、被害者の過失が大きい場合くらいのものです。

しかしながら、後遺障害認定だけは、ここに記した理由から、絶対に、被害者自身が行う必要があります。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。
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ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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