交通事故・被害者請求と後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

ここでいう異議申し立てとは、自賠責保険に対して行うものを指しています。

事前認定への異議ならば任意保険会社に、被害者請求に対しての判断への異議ならば自賠責保険窓口会社に書類を提出します。

これは、何度でも行うことができます。

窓口が違うだけで、本来、どちらも、自賠責の判断に働きかけるものです。

被害者請求で行うのであれば、理由や、あれば新たな医証を添付して被害者請求と同じ方法で行います。

任意保険会社を通して行うのであれば、任意保険会社に書類を渡します。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。
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しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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