病院で「交通事故では健康保険は使えません」というはり紙を見ることがあります。
それは、間違いです。
保険者(保険証を出してくれているところ)に対して手続きすれば、健康保険は使用できます。
国民健康保険なら市区町村役場、社会保険なら会社に問い合わせてみてください。
ただ、手続きをする必要上、最初の支払い(病院にかつぎこまれて、治療をしたらすぐ帰され、その日のうちに、その支払いをしなければならないなど)は、一度、医療費全額を支払う必要がありますが、手続き後、保険者負担分は、返還されます。
ですので、病院がはり紙をするのであれば「交通事故で、保険証利用をご希望の方は、手続きをご説明しますので、受付までお申し出ください」ではないでしょうか。
自由診療扱い(保険証を使わない)ですと、同じ治療を受けても、一般的に、健康保険証利用より、治療費が1.5倍程度になりがちです。それは、裏を返せば、それだけ、同じ費用で受けられる治療の量が減ってしまうということです。
真剣に、患者と向き合おうとする医師ならば、そのような扱いをするとは思えません。
しかし、残念ながら、保険証を使うのであれば、自賠責保険に治療費を請求する際に必要な診断書等を渡さない、と主張する医師すら存在します。
保険証を利用するとかしないとかの判断は別にしても、この貼り紙の有無が、病院を選ぶ一つの基準となることもあるかも知れませんね。
治療費が多くかかりそうなときは、任意保険会社の方から、健康保険証の使用を勧めてくる場合もあります。
以下のサイトでは、医師会や、保険会社の交通事故治療、賠償への向き合い方を垣間見ることができます。
サイト名 | 管理者 |
労災・自賠責委員会答申(平成22年1月)PDF | 日本医師会 |