被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合など、受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行います。
完全に因果関係が否定された場合は、減額ではなく、支払いが受けられないことになります。
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