自賠責保険の支払基準

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合

第1級 1,600万円
第2級 1,163万円

自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。

自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級 には500万円を、第2級には205万円を加算する。

② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合

第1級 1,100万円
第2級 958万円
第3級 829万円
第4級 712万円
第5級 599万円
第6級 498万円
第7級 409万円
第8級 324万円
第9級 245万円
第10級 187万円
第11級 135万円
第12級 93万円
第13級 57万円
第14級 32万円

自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって、被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万 円とし、第3級については973万円とする。

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逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッッ係数を乗じて算出した額とする。

ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。

(1)有職者

事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。

ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。

①35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者

事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。

②事故前1年間の収入額を立証することが困難な者

ア.35歳未満の者

全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。

イ.35歳以上の者

年齢別平均給与額の年相当額。

③退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)

以上の基準を準用する。

この場合において、「事故前1年間の収入額Jとあるのは,、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。

(2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

(3)その他働く意思と能力を有する者

年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。

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この表は、「自賠責保険」で用いられる平均賃金(月給)です。

紛争処理センターや裁判といった「賠償」で用いる「賃金センサス」は、また別となります。

年齢(歳) 男子(円/月) 女子(円/月)
全年齢平均 415,400 275,100
18 187,400 169,600
19 199,800 175,800
20 219,800 193,800
21 239,800 211,900
22 259,800 230,000
23 272,800 238,700
24 285,900 247,400
25 298,900 256,000
26 312,000 264,700
27 325,000 273,400
28 337,300 278,800
29 349,600 284,100
30 361,800 289,400
31 374,100 294,700
32 386,400 300,100
33 398,000 301,900
34 409,600 303,700
35 421,300 305,500
36 432,900 307,300
37 444,500 309,100
38 450,500 307,900
39 456,600 306,800
40 462,600 305,600
41 468,600 304,500
42 474,700 303,300
43 478,300 301,000
44 482,000 298,800
45 485,600 296,500
46 489,300 294,300
47 492,900 292,000
48 495,500 291,800
49 498,100 291,700
50 500,700 291,600
51 503,300 291,400
52 505,800 291,300
53 500,700 288,500
54 495,500 285,600
55 490,300 282,800
56 485,200 280,000
57 480.000 277,200
58 455,400 269,000
59 430,900 260,900
60 406,300 252,700
61 381,700 244,500
62 357,200 236,400
63 350,100 236,400
64 343,000 236,400
65 336,000 236,500
67 321,800 236,500
68 314,800 236,600

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労働能力喪失期間と中間利息控除は、次の表を参考にして下さい。

但し、むちうち症等、神経症状の場合は、紛争処理センターの裁定や、裁判所での判決では、12級で5年から10年程度、14級で5年以下に制限される例があります。

自賠責保険では、もともと、支払額には上限額が設定されているため、制限しようがしまいが、そう支払額に変わりは無い為、自賠責基準の計算の中では、特に上記のような制限をしたりはしていません。

だからといって、その自賠責の計算を強制的に紛争処理センターの裁定、裁判の判決に適用しなければならないわけではないため、賠償案の中では、神経症状の労働能力喪失期間は制限されがちです。

※この表は、平成22年4月からの変更に対応していないため、年齢によっては、微妙に誤差が出ます。

年齢 就労可能年数 ライプニッツ係数
(東京)
新ホフマン係数
(大阪)
18 49 18.1687 24.4162
19 48 18.771 24.1263
20 47 17.9810 23.8322
21 46 17.8800 23.5337
22 45 17.7740 23.2307
23 44 17.6627 22.9230
24 43 17.5459 22.6105
25 42 17.4232 22.2930
26 41 17.2943 21.9704
27 40 17.1590 21.6426
28 39 17.0170 21.3092
29 38 16.8678 20.9702
30 37 16.7112 20.6254
31 36 16.5468 20.2745
32 35 16.3741 19.9174
33 34 16.1929 19.5538
34 33 16.0025 19.1834
35 32 15.8026 18.8060
36 31 15.5928 18.4214
37 30 15.3724 18.0293
38 29 15.1410 17.6293
39 28 14.8981 17.2211
40 27 14.6430 16.8044
41 26 14.3751 16.3789
42 25 14.0939 15.9441
43 24 13.7986 15.4997
44 23 13.4885 15.0451
45 22 13.1630 14.5800
46 21 12.8211 14.1038
47 20 12.4622 13.6160
48 19 12.0853 13.1160
49 18 11.6895 12.6032
50 17 11.2740 12.0769
51 16 10.8377 11.5363
52 15 10.3796 10.9808
53 14 9.8986 10.4094
54 13 9.3935 9.8211
55 13 9.3935 9.8211
56 12 8.8632 9.2151
57 12 8.8632 9.2151
58 11 8.3064 8.5901
59 11 8.3064 8.5901
60 11 8.3064 8.5901
61 10 7.7217 7.9449
62 10 7.7217 7.9449
63 9 7.1078 7.2782
64 9 7.1078 7.2782
65 9 7.1078 7.2782
66 8 6.4632 6.5886
67 8 6.4632 6.5886
68 8 6.4632 6.5886
69 7 5.7863 5.8743
70 7 5.7863 5.8743
71 7 5.7863 5.8743
72 6 5.0756 5.1336
73 6 5.0756 5.1336
74 6 5.0756 5.1336
75 5 4.3294 4.3643
76 5 4.3294 4.3643
77 5 4.3294 4.3643
78 5 4.3294 4.3643
79 4 3.5459 3.5643
80 4 3.5459 3.5643
81 4 3.5459 3.5643
82 4 3.5459 3.5643
83 3 2.7232 2.7310
84 3 2.7232 2.7310
85 3 2.7232 2.7310
86 3 2.7232 2.7310
87 3 2.7232 2.7310
88 3 2.7232 2.7310
89 2 1.8594 1.8614
90 2 1.8594 1.8614
91 2 1.8594 1.8614
92 2 1.8594 1.8614
93 2 1.8594 1.8614
94 2 1.8594 1.8614
95 2 1.8594 1.8614
96 2 1.8594 1.8614
97 2 1.8594 1.8614
98 2 1.8594 1.8614
99 2 1.8594 1.8614
100 1 0.9523 0.9523

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