逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッッ係数を乗じて算出した額とする。
ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
(1)有職者
事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。
ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。
①35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
②事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
ア.35歳未満の者
全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
イ.35歳以上の者
年齢別平均給与額の年相当額。
③退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準を準用する。
この場合において、「事故前1年間の収入額Jとあるのは,、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。
(2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。
(3)その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。
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