自賠責保険の支払基準

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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死亡本人の慰謝料

死亡本人の慰謝料は,350万円とする。

遺族の慰謝料

慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、 2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。

なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。

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