依頼と相談

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

この記事には、一部不適切な部分がありました。

関係各位にお詫びすると共に、訂正させていただきます。

不適切であった(事実と異なっていた)部分は、

修正前:その専門家には、着手金10万円を振り込んでいたそうです。

修正後:その専門家には、着手金の支払いはなかったものの、アドバイス、損害額の試算は受けていたようでした。着手金無料の成功報酬制だったからかも知れません。

これは、他の専門家に10万円払って依頼したと言っていた本人の訂正によるものです。

よって、この記事は、顔が見えないこともそうですが、着手金が無料の仕事、有料の仕事に表れる差を示すものとして参考にして下さい。

任意保険会社の事前認定における手口を知ると言う意味では、十分に参考になる記事ですので、引き続き、掲載はしておきます。

ここに出てくる専門家を、着手金目的の詐欺師のような専門家と誤認させたことについて、深くお詫び申し上げます。

ここでは、交通事故の相談に多い、追突事故による「むちうち」の異議申し立ての事例をご紹介します。

私は、同業者の悪口をいう人間に、仕事のできる人間はいない、と思っています。

しかし、このケースは、目に余るにも程があったので、敢えて記載します。

この事例の依頼人は、すでに、事前認定で、後遺障害非該当とされていました。

インターネット経由で、遠方の専門家に「事前認定による異議申し立て」を依頼し、さらなる非該当通知を受けていました。

その専門家には、着手金の支払いはなかったものの、アドバイス、損害額の試算は受けていたようでした。着手金無料の成功報酬制だったからかも知れません。

非該当に終わったこと、そもそも異議申し立ての書類がしょぼいことについて、説明を求める電話をしたそうです。

そしたら。

専門家自身に電話が取り次がれることはなく、電話口の事務員に、「いい加減、事故のことは忘れて、仕事に専念するなどしたら。」と言われたそうです。

そこで、ネットで顔を合わせることなく依頼するのではなく、自分の近くに、専門家がいないかどうかを検索し、実際に会える専門家に依頼しようと、私の事務所を探しあて、やって来たそうです。

その方は、私に相談して、私が、可能性がない、といえば、諦めるつもりだったそうです。

当たり前ですが、後遺障害の有無を判断するのは、私ではありませんから、可能性なんてわかりません。

本当に後遺障害なら、認められるべきだとは思います。

しかも、やれることをやり尽くしてないのが、資料から明らかであったため、非該当通知を2回受け取っていたからといって、本当に、可能性がゼロであるかなんて、わかりませんでした。

そこで、当事務所でも、自賠責保険に対する、異議申し立てを受任するに至りました。

私が行ったことは、次のとおりです。

後遺障害診断書内で、疑義のある部分を、被害者と共に病院に同行するなどして明らかにした。

依頼人の同意を得て、ある専門家の協力を得た。(弁護士ではないし、分かる人には分かるけど、企業秘密にさせてください。)

画像所見の判断について、それが得意な病院を案内した。(提携とかしているわけではないので、紹介ではありません。)

そして、被害者請求による異議申し立て。

その間、電話、事務所での相談に応じ、依頼人の不安を軽減しました。

告白します。

このときは、私はまだ、「事前認定」と「被害者請求」のメリット、デメリットを正確には把握していませんでした。

事前認定とは、任意保険会社を通して、自賠責保険に後遺障害認定の判断を仰ぐ手続きです。

被害者請求とは、後遺障害に限っていえば、被害者が直接、自賠責保険に、後遺障害認定の判断を仰ぐ手続きです。

事前認定では、画像所見や診断書を、任意保険会社が用意して、自賠責保険の調査事務所に送付してくれます。

被害者請求では、画像所見や診断書を、被害者自身が取りまとめて、自賠責窓口保険会社を通して、調査事務所に送らなければなりません。

結局、書類は、自賠責保険の調査事務所に送付されるので、判断するのは、どちらの手続きであっても自賠責保険の調査事務所ですから、結果に変わりはないはずです。

だったら、事前認定の方が、任意保険会社に電話一本でお願いできるため、楽なはず。

わざわざ手間のかかる被害者請求は、引き受ける専門家の自己満足ではないかとさえ思っていました。

そういう説明をする専門家のホームページも実在します。

しかしですね。

結果は、違ってしまうみたいです。

当事務所においても、依頼人にどちらを選ぶか選択してもらい、一度は、事前認定による異議申し立てを試みました。任意保険会社に依頼後、依頼者は、「自賠責調査事務所に、書類送付は終わりましたか?」と、任意保険会社に確認の電話をしました。

そしたら。

「今から、当社の『顧問医』に見せて、意見をもらって、それから調査事務所に送ります。」と言ったそうです。

任意保険会社の顧問医が、まともな意見を付けると思いますか?

当然、余計なことをしてくれるな! 被害者請求に切り替えるから、書類は、すべて、取り下げろ!

ということになりました。

被害者自身の身体を診ることなく、おかしな意見書を付けられる可能性がある、なんていうのは、都市伝説だと思っていました。

それって、医師法的に、アリなの??

アリだったんですね。ビックリです。

せっかく、病院に同行したりして集めた医証が無駄になるところでした・・・。

そして、被害者請求による異議申し立てを行うのですが、それは一度、非該当になります。

なぜって、後遺障害診断書にあるある一文を、調査事務所は、ただひたすら、自分たちに都合よく解釈してきたからです。

それと、非該当を出し続けると、そのうち、ちゃんと異議申立書や、医証を見てるのかなぁ、と突っ込みたくなる回答が来るようになる気がします。

なので、まずは、どのようにも解釈できる、その一文の真意を、医師に確認したりの作業に追われることになります。

そして、企業秘密(一部の他の専門家ホームページでは明らかですが)をも利用し、万全の態勢で、被害者請求による異議申し立てを行います。

結果、後遺障害14級が認められました。

この経験から、私は、ネットでの買い物などが怖くなりました。

じゃなくて。

顔が見える専門家、会える専門家を標榜する決意をしました。

実際は、依頼人と会わなくても、完結できる手続きって、存在はするんですけど、それでも、できるだけお会いします。

そして、こうした2次被害(私の企業秘密を知っている方は、最初の専門家が、詐欺師か、およそ専門家とは程遠い、無知な人に見えるはずです。企業秘密の専門家であるべき資格業と兼業であったからです。)を防ぐため、まずは北関東で、必ず会える交通事故専門家のネットワークを構築中です。

ちなみに、私は、この件と同様の事故において(いわゆる「むちうち」)、企業秘密を使わなくても、他の被害者の方で、14級の認定は、きちんと受けられています。

そういう方は、早い段階から、専門家のアドバイスを受けている、そして、運が良かったことは言うまでもありません。

この企業秘密は、使える人と、そうでない人がいます。使えない場合は、一度非該当を受けたあとの被害者請求で、適正な認定を受けるのは、困難なように思います。

企業秘密を使わなくても、認定が受けられる人は、なるべく早くから、専門家のアドバイスを受けることなどが必要です。

医学的検査を受けて、有用な結果が何一つ得られなくても、認定が出るときは出るので、当事務所は必要な検査の案内等はしますが、「こうされたら、ここが痛いと言え。」みたいなアドバイスは一切行っていません。


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