交通事故・被害者請求と後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

後遺障害の認定や、後遺障害と交通事故との因果関係の立証は、症状固定の時からではなく、事故直後、入通院の時から始まっています。

しかし、多くの交通事故被害者は、症状固定になってから、行動を開始します。

それは、多くの専門家の敷居が高く、それゆえに、行動が起こしづらいのかも知れませんね。

それは時折、取り返しのつかない事態を巻き起こします。

ここでは、多くの交通事故被害者さんが不安に思いながらも専門家に聞くほどではないかな、と思ってしまうようなことを解説しています。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。
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ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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