交通事故・被害者請求と後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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1、病名及び態様

① 傷病名が身体のどの部位についての、どのような内容の傷病であるかを正確に理解することが必要です。

このためには、医学事典を利用するほか、医師にためらわずに 聞いてみるのがよいでしょう。

② 病名・態様欄に病名の記載があるだけで、初期の所見、治療経過、症状の変化等についての記載がないような診断書には注意します。

いわゆる「むち打ち症」の被害者の場合は特に注意が必要です。

もれを感じる時は、後に意見書を求めなければならなくなることもあります。

③ 頸椎捻挫等による神経症状については、他覚的所見の有無、程度に注意します。

④ 頭部外傷、頚椎捻挫(頸部挫傷)の場合には、初期の症状、他覚的(検査)所見と、その後のそれらの変化に特に関心を払うべきです。しかし、脳波所見、頸椎のレントゲン所見などの特定の検査所見を過大評価するのも誤った判断につながる危険があり、特にそれらを唯一の根拠とするような診断には逆に注意を払うべきです(外傷性てんかんの場合などの例がある。)。

⑤ 同一医師の診断書が数通ある場合には、その間に記載内容の矛盾がないかどうかをチェックします。

2、入院・通院期間・日数、転医

① 病名や症状の内容・程度と対照し、治療期間が長すぎたり、治療実日数が多すぎないか、治療が長期化したことにつき医師に治療上のミスはなかったか、あるいは持病等の特殊事情の影響はないかなどをチェックします。

② 転医をしている場合には、その理由、必要性、転医後の治療開始日、治療内容(入通院の別)を確認します。

③ 入院が2回以上にわたっているような場合などは、その間の症状の変化、再入院を必要とした理由をチェックします。

3、付添の要否、期間、付添を必要とする理由

傷害の部位、症状の内容・程度と対照して付添の必要性・相当性についての説明がないと、付き添い看護費は損害として認められないので注意が必要です。

一番大変なのは、診断書の字が読めないということですが・・・。

大きな字で、特撮ヒーローのサインのようなことが書いてある診断書は、おそらく、「保存的に加療した」と記載してあるんだと思います。

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