交通事故・被害者請求と後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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交通事故で、健康保険証は使えないと主張する医療機関があります。

しかし、実際は、必要な手続きをすれば、使うことができます。

なぜ、人身損害の立証で、健康保険証の利用についての説明が必要なのかといえば、人身損害の立証では、適正な治療、診療を受けることが不可欠であり、それを阻害する誤解を解いておく必要があるからです。

任意保険会社が自由診療で、いくらでも治療費を立て替えてくれるのであれば、それでもよいのかも知れませんが、自由診療では、保険証利用と比べ、診療報酬が1.2倍~1.5倍になることから、同じ治療を受けていても、保険証利用と比べ、早期に治療費の立て替え払いの打ち切りを宣告されがちです。

それで、被害者さんが、治療費の支払いが辛い、休業損害も出なくなり、病院に行きずらい、ということになり、通院が途絶えるようなことになれば、どんなに痛い思いを我慢していたとしても、任意保険会社も、自賠責保険も、元気いっぱい、事故前のとおりに回復したと判断してきます。

保険証利用を検討される際は、病院の言うことを鵜呑みにせず、まずは、社会保険なら勤務先、国民健康保険なら市町村役場に確認してみてください。

第三者行為届の提出を求められるかと思いますが、健康保険証を使うことができます。

それどころか、大きな怪我により、治療の長期化と治療費の高額化が予想される場合は、任意保険会社から健康保険証の使用を促されることすらあります。

交通事故による自由診療では、健康保険証使用と比べ、医療報酬が1.2倍~1.5倍(自由なので病院によって違いがあります)になることから、病院側としては、自由診療の方が有り難いため、このような扱いが横行しているものと考えられます。

健康保険証利用による被害者のデメリットがあるとしたら、病院の対応に、変化があるかも、ということでしょうか。

私は、社会保険労務士ではないので、詳しくはわかりませんが、労災事故では健康保険証の利用はできず、診療報酬も、保険証利用に比べ1.2倍になることから、交通事故と労災事故の扱いを混同されている方がいるのかも知れません。

国保については、下記を参考にしてください。

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国民健康保険・交通事故に遭った時 栃木県国民健康保険団体連合会

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