交通事故・後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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欠損障害

「足指を失ったもの」とは、その全部を失ったものとされており、具体的には、中足指節関節から失ったものがこれに該当します。

機能障害

「足指の用を廃したもの」とは第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされています。

具体的には、次の場合がこれに該当します。

ア、第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの

イ、第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの

ウ、中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの


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