交通事故・後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

欠損障害 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 第1級の3
両上肢を手関節以上で失ったもの 第2級の3
1上肢をひじ関節以上で失ったもの 第4級の4
1上肢を手関節以上で失ったもの 第5級の4
機能障害 両上肢の用を全廃したもの 第1級の4
1上肢の用を全廃したもの 第5級の6
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 第6級の6
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 第8級の6
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 第10級の10
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 第12級の6
変形障害 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 第7級の9
1上肢に偽関節を残すもの 第8級の8
長管骨に変形を残すもの 第12級の8


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