交通事故・後遺障害

 

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1、欠損障害の「欠損」の部位

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

ア、肩関節において、肩こう骨と上腕骨を離断したもの

イ、肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの

ウ、ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

ア、ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの

イ、手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

2、機能障害

「上肢の用を廃したもの」とは、 3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。

上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。

「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

ア、関節が強直したもの

ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含みます。

注 肩関節は、肩甲上腕関節が強直しても、肩甲骨が胸郭の上を 動くことによりある程度屈曲又は外転が可能であるため、肩関節の可動域の測定結果にかかわらず、このとおり取り扱うものとされています。

イ、関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいいます。

この場合の「10%程度以下」とは、「関節の強直」の場合と同様に判断します。

ウ、人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域 が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該 当するものをいいます。

ア、関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

イ、人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記関節の用を廃したもの以外のもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

3、変形障害

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

ア、上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下「骨幹部等」とします。)にゆ合不全を残すもの

イ、橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

ア、上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」のア以外のもの

イ、橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」のイ以外のもの

ウ、橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

偽関節とは、一般に、骨折等による骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示すものをいいます。

しかし、近年では、例えば、回内・回外運動の改善や手関節の安定を図るため、尺骨の一部を切り離し、尺骨の遠位端を橈骨に固定したり、切離した骨を尺骨の遠位端及び橈骨に固定する「カパンジー法」と呼ばれる手術が行われており、これらについても、従来の認定基準では、障害の改善を図る手術であるにもかかわらず、手術後は、より重度の障害である「偽関節を残すもの」に該当するものとなっていました。

このため、ここでは、カパンジー法による尺骨の一部離断を含め、骨片間のゆ合機転が止まって異常可動を示す状態を「ゆ合不全」とした上で、長管骨の保持性や支持性への影響の程度に応じて等級が認定されるものとしています。

「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

なお、同一の長管骨に以下のアから力の障害を複数残す場合でも、第12級の8と認定します(併合しません)。

ア、次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの

・上腕骨に変形を残すもの

・橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当します。)

イ、上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部にゆ合不全を残すもの

ウ、橈骨又は尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの

エ、上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

オ、上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの

カ、上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形ゆ合しているもの

この場合、50度以上回旋変形ゆ合していることは、次のいずれ にも該当することを確認することによって判定することとしています。

・外旋変形ゆ合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形ゆ合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと

・エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること

(上腕骨に一定以上の回旋変形ゆ合が存する場合には、自然肢位からひじ関節90度で、正面から両上肢(両上腕骨の全長) を撮影したエックス線写真等により、左右の上腕骨の骨頭及び頸部が異なる形状となっていることが確認できます。)

なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、 たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱われません。

前腕の回内・回外運動の障害、動揺関節等についても、以下の取扱いにより、障害として評価されます。

ア、前腕の回内・回外については、その可動域が健側の1/4以下に制限されているものを第10級、1/2以下に制限されているものを第12級に準ずる関節の機能障害としてそれぞれ取り扱います。

なお、回内・回外の可動域制限と同一上肢の関節の機能障害を残す場合は、併合の方法を用いて準用等級を定めます。

ただし、手関節部又はひじ関節部の骨折等により、手関節又はひじ関節の機能障害と回内・回外の可動域制限を残す場合は、いずれか上位の等級で認定します。

(手関節部の骨折等の場合には手関節と回内・回外が、ひじ関節部の骨折等の場合にはひじ関節と回内・回外に障害を残すことが一般的といわれています。)

イ、上肢の動揺関節については、それが他動的なものであると、自動的なものであるとにかかわらず、次の基準によってその等級を認定することとされています。

・常に硬性補装具を必要とするものは、第10級に準ずる関節の機能障害として取り扱います。

・時々硬性補装具を必要とするものは、第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱います。

ウ、習慣性脱臼は、第12級に準ずる関節の機能障害として取り扱います。


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