交通事故・後遺障害

 

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欠損障害

「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

ア、股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの

イ、股関節とひざ関節との間において切断したもの

ウ、ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの

「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当す るものをいいます。

ア、ひざ関節と足関節との間において切断したもの

イ、足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの

「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

ア、足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からな る。)において切断したもの

イ、リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの

機能障害

「下肢の用を全廃したもの」とは、 3大関節(股関節、ひざ関節 及び足関節9のすべてが強直したものをいいます。

なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれます。

「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

ア、関節が強直したもの

イ、関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

なお、「これに近い状態」については、上肢と同様(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったもの)です。

ウ、人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

ア、関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

イ、人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃したもの」のウ以外のもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

変形障害

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。

ア、大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

イ、脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

ウ、脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

ア、大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」のア以外のもの

イ、脛骨及び腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」のイ以外のもの

ウ、脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」のウ以外のもの

「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

これらの変形が同一の長管骨に複数存する場合もこれに含まれます。

ア、次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの。

・大腿骨に変形を残すもの

・脛骨に変形を残すもの

なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合はこれに該当します。

イ、大腿骨若しくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

ウ、大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

エ、大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少し たもの

オ、大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの

この場合、外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定します。

・外旋変形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動で きないこと、内旋変形ゆ合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと

・エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形ゆ合が認められること

大腿骨に一定以上の回旋変形ゆ合が認められる場合には、両ひざを揃え、膝蓋骨を左右同様に前方に向けた肢位で、正面から両下肢(両大腿骨の全長)を撮影したエックス線写真等により、左右の大腿骨の骨頭及び頸部が異なる形状となっていることが確認でききます。

なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、 たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱いません。

短縮障害

「下肢の短縮」については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって等級を認定します。


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