交通事故・後遺障害

 

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1、せき髄の損傷による後遺障害

せき髄の(第2腰椎以下のせき柱内の馬尾神経が損傷された場合も含みます。以下同じ。)損傷による後遺障害については、以下によることとされています。

1) 症状は複合的に現れる

外傷などによりせき髄が損傷され、対麻痺や四肢麻痺が生じた場合には、広範囲にわたる感覚障害や尿路障害(神経因性膀胱障害)などの腹部臓器の障害が通常認められるとされています。
さらには、せき柱の変形や運動障害(以下「せき柱の変形等」という。)が認められることも多いと言われています。

このようにせき髄が損傷された場合には複雑な諸症状を呈する場合が多いです。

2) 画像所見の裏付け

せき髄損傷が生じた場合の障害等級の認定は、原則として、脳の身体性機能障害と同様に身体的所見及びMRI、CT等によって裏付けることのできる麻痺の範囲と程度により障害等級を認定することとされています。

ただし、せき髄損傷に伴う胸腹部臓器の障害やせき柱の障害による障害の等級が、麻痺により判断される障害の等級よりも重い場合には、それらの障害の総合評価により等級を認定されることになっています。

3) 介護の要否

せき髄損傷による障害が第3級以上に該当する場合には、介護の要否及び程度を踏まえて認定がされることになります。

4) 複合的に表れる諸症状はまとめて評価

せき柱に外力が加わることにより、せき柱の変形等が生じることがあるとともに、せき髄の損傷が生じた場合には、麻痺や感覚障害、神経因性膀胱障害等の障害が生じます。
このため、せき髄の損傷による障害に関する認定基準は麻痺の範囲と程度に着目して等級を認定するものとなっていますが、各等級は通常伴うそれらの障害も含めて認定されることとなります。

つまり、バラバラに評価して、併合という評価をするわけはないということです。

せき髄は(解剖学的には第1腰椎より高位に存在し、第2腰椎以下には存在しませんが、第2腰椎以下のせき柱内の馬尾神経が損傷された場合においても、せき髄の損傷による障害である下肢の運動麻痺(運動障害)、感覚麻痺(感覚障害)、尿路機能障害又は腸管機能障害(神経因性膀胱障害又は神経因性直腸障害)等が生じることから、せき髄損傷に含めて判断します。

2、せき髄の損傷による後遺障害の段階

せき髄の損傷による障害は、次の7段階に区分して等級を認定することとされています。

「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」は、別表第1級とされます。
以下のものが該当するとされています。
・高度の四肢麻痺が認められるもの
・高度の対麻痺が認められるもの
・中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
例:第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の高度の対麻痺、 神経因性膀胱障害及び脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか せき柱の変形等が認められるもの

「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」は、第2級とされます。
例えば
・中等度の四肢麻痺が認められるもの
・軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

などです。
具体的には、第2腰髄以上で損傷を受けたことにより両下肢の中等度の対麻痺が生じたために、立位の保持に杖又は硬性装具を要するとともに、 軽度の神経因性膀胱障害及び脊髄の損傷部位以下の感覚障害が生じたほか、せき柱の変形が認められるものなどです。

「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの」は、第3級とされます。
例えば
・軽度の四肢麻痺が認められるもので、随時介護を要さないもの
・中等度の対麻痺が認められるもので、随時介護を要さないもの
などです。

「せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することがで きないもの」は、第5級とされます。
例えば
・軽度の対麻痺が認められるもの

・一下肢の高度の単麻痺が認められるもの

などです。

「せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの」は、第7級とされます。
例えば、一下肢の中等度の単麻痺が認められるものが該当するとされています。

具体的には、第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことによリ一下肢の中等度の単麻痺が生じたために、杖又は硬性装具なしには階段をのぼることができないとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるものなどです。

「通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」は、第9級とされます。
例えば、一下肢の軽度の単麻痺が認められるものが該当するとされています。
具体的には第2腰髄以上で脊髄の半側のみ損傷を受けたことによリ一下肢の軽度の単麻痺が生じたために日常生活は独歩であるが、不安定で転倒しやすく、速度も遅いとともに、脊髄の損傷部位以下の感覚障害が認められるものなどです。

「通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの」は、第12級とされます。
運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すものが該当するとされています。
また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当するとされています。

例えば
・軽微な筋緊張の亢進が認められるもの
・運動障害を伴わないものの、感覚障害が概ね一下肢にわたって認められるもの

などです。

3、末梢神経障害

末梢神経麻痺に係る等級の認定は、原則として、損傷を受けた神経の支配する身体各部の器官における機能障害に係る等級により認定することとされています。


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