交通事故・後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

欠損障害

「手指を失ったもの」とは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとさ れています。

具体的には、次のとおりです。

ア、手指を中手骨又は基節骨で切断したもの

イ、近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの

「指骨の一部を失ったもの」とは、 1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含みます)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます(機能障害の手指の用を廃したものに該当するものを除きます。)。

機能障害

「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、 又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされています。

具体的には、次のとおりです。

ア、手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの。

イ、中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節) の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの。

ウ、母指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の1/2以下に制限されているものも、「著しい運動障害を残すもの」 に準じて取り扱う。

エ、手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも、「手指の用を廃したもの」に準じて取り扱う。

このことは、医学的に当該部位を支配する感覚神経が断裂し得ると判断される外傷を負った事実を確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することによって認定します。

感覚の完全脱失とは、表在感覚のみならず深部感覚をも消失したものをいいます。

表在感覚のみならず、深部感覚をも完全に脱失するのは、外傷により感覚神経が断裂した場合に限られます。

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

ア、遠位指節間関節が強直したもの

イ、屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの

母指延長術を行った場合

母指延長術(血管、神経付遊離植皮を伴う造母指術を含む)を行っ た場合にあっては、術後の母指は切断時に比べて延長されることとなりますが、その後遺障害については、原則として「1手の母指を失ったもの」(第9級の12)として取り扱います。

ただし、術後の母指の延長の程度が、健側母指と比べて明らかに指節間関節を超えていると認められる場合には、「1手の母指の用を廃 したもの」(第10級の7)とします。


▲ このページの先頭へ

   

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

お問い合わせはこちら


(面談予約など)
0285-84-2620



スマホからでも打ち込みやすい

   

 

   
© 交通事故被害者相談駆け込み寺