胸腹部臓器 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 別表第1級の2 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 別表第2級の2 | |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 第3級の4 | |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第5級の3 | |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第7級の5 | |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 第9級の11 | |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 第11級の10 | |
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 第13級の11 | |
生殖器 | 両側の睾丸を失ったもの | 第7級の13 |
生殖器に著しい障害を残すもの | 第9級の16 |