交通事故・後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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胸腹部臓器 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 別表第1級の2
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 別表第2級の2
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 第3級の4
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 第5級の3
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 第7級の5
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 第9級の11
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの 第11級の10
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 第13級の11
生殖器 両側の睾丸を失ったもの 第7級の13
生殖器に著しい障害を残すもの 第9級の16


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