交通事故損害の計算

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

後遺障害は、1級から14級に分かれています。その他、別表1級、2級があります。

それぞれに認定されるとされる障害の他、それに対応する慰謝料等については、自賠責・後遺障害等級表に書き加えてあります。

また、重度の後遺障害の場合には、近親者にも別途慰謝料請求権が認められます。

さらに、加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらの赤信号無視等)または著しく不誠実な態度等がある場合、被害者の被扶養者が多数の場合は、慰謝料が増額されることがあります。

こちらが請求するときは、通常、東京三弁護士会基準慰謝料に、逸失利益を加算したものを請求することになりがちですが、特にそうしなければならない決まりはありません。

安く請求してもいいですし、高く請求しても、それは自由です。

安ければ、早く示談がまとまるかも知れません。

高ければ、向こうから、債務不存在訴訟を起こされるかも知れません。

当事務所の交通事故への関わりは、自賠責保険への手続きによって、適正な後遺障害の判断を受け、保険金を受け取り、それを足掛かりに、被害者さんに、適正な損害の回復を受けていただくものです。

よって、当事務所の賠償金算定アドバイスは、自賠責基準、東京三弁護士会基準に従って、画一的に計算したものになります。

ご自身の仕事等によっては、自賠責・後遺障害等級表の等級ごとの労働能力喪失率で判断することは適当ではない、と考えられることもあるでしょう。

そういう特別な事情を任意保険が積極的に考慮してくれるとは考えがたいので、その場合は、訴訟の専門家にご相談ください。

裁判所の判決を受けずに、任意保険会社に特別な事情を考慮させる方法はありません。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。
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しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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