交通事故・被害者請求と後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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後遺障害診断書を書くのは、当然、医師です。

柔道整復師に書いてもらうことはできません。

また、事故受傷後から、症状固定日まで、一貫して同じ医師に診てもらえていれば、その医師に後遺障害診断書を書いてもらえばよいのですが、そうもいかないことがあります。

そう、複数の病院で受診した場合です。

その場合は、治ゆ、症状固定時まで受診していた医師となります。

複数の病院で受診した場合は、通常、最後に診療を受けた病院で、後遺障害診断書を書いてもらうべきです。

後遺障害診断書は、症状固定に基づき、後遺障害について書くものですから、症状固定当時の、最終の医療機関の医師に書かれるべきなのは当然です。

しかしながら、転院先の病院、医師は、初診の医師からの紹介状によって当初の傷害の内容を知るか、或いは被害者の訴えによって、傷害の内容を確認して診療するので、後遺障害の原因である傷害内容と事故との因果関係の判断は、初診の医師に比較して困難といえます。

そうすると、実は、一般的には、転院した場合、転院先の病院から「最初の状態がわからないので、最初にかかった病院に後遺障害診断書を書いてもらうように」と言われることになります。

ところが、転院元の病院は、転院のきっかけ、経緯によっては、後遺障害診断書を書いてくれないこともあったりするので、これは転院時に、転院先の病院に、その後の後遺障害診断書作成についても確認した上で転院した方がよいこととなります。

この問題は、整骨院にばかり通って、病院に全く行かなかった場合にも発生します。

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