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交通事故無料アドバイスメール・見本

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇交通事故被害者相談駆け込み寺◆◇

訪問者さん、こんにちは。

交通事故被害者相談駆け込み寺を管理しています「行政書士 柳 知明」
と申します。

この度は、当サイトより「交通事故無料アドバイスメール」に興味を持っていただき
ありがとうございます。

今回は、見本ということで、事故に遭う前から知っておいていただきたいことを
ひとつ。

交通事故において、敵だ、敵だと表現される任意保険会社は、何も、
加害者側任意保険に限ったことではありません。

被害者自身の加入される任意保険も、決して、被害者の味方ではないのです。

実は、被害者側の保険も、交通事故によって、様々な特約が利用できることが
少なくありません。
しかし、被害者側任意保険は、わざわざそれを説明することはありません。

例えば、被害者さんが、保険会社の示談代行も使えず、相談先にも困っているとき。
被害者側任意保険が「弁護士等特約」が使えるのに黙っている例もありました。
単純に、特約による支出が嫌だったのかも知れません。
結局、後遺障害認定において、支出が増えるのが嫌なのは、何も、加害者側だけで
ないからかも知れません。

こういった時、最初に味方になってくれるのは、被害者さんが保険の契約をした
「保険代理店」です。

代理店は、自分の取り扱う商品に誇りを持ち、より便利に利用していただくために、
事情を説明すれば、被害者側に立った提案をしてくれます。

「対人無制限」なんてのは、実現不可能で払い渋りがあるのは、どの保険も同じだとして、
他の保険と比べて素晴らしいとアピールするには「特約」の活用しかありません。

プロの保険代理店であるなら、保険の支出で懐が傷むこともなく、また、
商品力のアピールをしたいことからも、きちんとした説明ができるはずです。

ネット保険など、代理店を介さない加入方法を選択された場合は、
ありふれた言い方ですが、全て、自己責任で対応する必要があります。

こっちから言わないと、何もしてくれない保険会社の対応は、特に非難すべき
ことではありません。
国の年金だって、払込みがあり、支給の年齢になったのはわかっていても、
加入者がわざわざ申請しないと、もらえないじゃないですか?

それと一緒です。
契約書や約款を隅々まで読み込み、請求や活用をしなかった、あなたの
責任なのです。

事故に遭った、という連絡だけで、味方になってくれるのは、被害者側任意保険
ではなく、プライドを持った保険代理店です。

代理店は間を抜く、なんて考えをお持ちかも知れませんが、直接の利害がない
代理店の存在には、意味と価値があります。

意味を知ってもなお、価値を放棄するかどうかは、あなた次第です。

交通事故無料アドバイスメールは、こんな感じで18回あります。

実際に配信されるのは、どちらかというと、交通事故に遭ったあとの、入通院に
おける保険会社や医師との付き合い方、そして被害者請求や、後遺障害認定の
お話になります。

是非、登録され、当事務所からのメールを今後の参考とされてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。
メールの配信は続きますが、必要に応じて、ホームページも参考に
していただけましたら幸いです。

「交通事故駆け込み寺」で検索!! http://jikotera.com/
サポートの申込みはこちらから! http://jikotera.com/m-irai-moshikomi.html

登録後は、お礼のメールがあり、その翌日、第一回の配信は、
一括払いと被害者請求についてです。
きほんの「き」と思われるかもしれませんが、損害の回復は、
仕組みや制度を知ることが大切です。
交通事故無料アドバイスメールは、ホームページ同様、ご自身の
責任において参考程度にご利用いただき、ここから発生するいかなる損害も、
当事務所が負うことはありません。ご了承ください。

◆◇コラム◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

事故が起きれば、最初の味方って、家族かな、って、普通、思いますよね。
私の父親が事故に遭った時、救急車からの電話だったし、
急いで病院に向かったところ、嫁に「自分の父親と家族、どっちが大切なの?
だったら、父親と暮らせば!?」と離婚の危機に陥りました。
味方がいないって、本当に、辛いです(泣)。
しかも、救急車から父親の携帯電話で連絡があった割には、私だったら
家族に心配をかけないように、かえって連絡を控えるようなレベルの怪我で。

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栃木県真岡市亀山2215番地3
柳行政書士事務所 柳 知明
TEL 0285-84-2620
お電話の際は、番号通知(186)、留守電時はメッセージをお願いします。

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ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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