交通事故賠償の仕組み

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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自賠責保険による後遺障害認定は、精神的、身体的な、き損状態が「永久的」「半永久的」に残ることが、医学的、客観的に立証されたものについて、該当(相当)する等級の認定が行なわれます。

「永久的」とは、治ゆ、症状固定の時点で、将来、全く回復の見込みがないと断定される程度をいいます。

「半永久的」とは、相当の期間を経過し、将来ある程度の回復は見込めるが、回復のための医療効果が望めない程度をいいます。

また、事故と受傷の内容(初診以降、後遺障害確定までの診断内容による)と、後遺障害の内容との間に、相当因果関係がなければなりません。

これは

1、医師の証明

2、事故の態様と受傷内容

3、診療の経過

によって判断されます。

このことから、自賠責保険で症状固定というところを労災では「治ゆ」と言います。

医師によっては、この専門用語の常識、労災での常識によって、自賠責保険の書類を書きがちですが、自賠責保険は治ゆしたというと、事故前の健康を取り戻したと受け止めるので、注意が必要です。

さらには、良くなるという可能性を患者さんに残したいという医師としての当然の思いやりとして、治りそうなことを後遺障害診断書に書かれがちですが、それだと、ここにある説明と比べればわかるとおり、自賠責は後遺障害は無い、と判断することになるので、これも注意が必要です。

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