交通事故賠償の仕組み

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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後遺障害の存在を、単に加害者や保険会社に訴えても、深い意味はありません。

もちろん、加害者側が、それを認め、賠償してくれるのであれば、意味はあるのでしょうが、そうはならないのは、よく御存じと思います。

他の事件であれば、そういう場合は、裁判によって民事責任を問うところです。

ところが、交通事故においては、裁判以外に、後遺障害の存在を認めさせる方法があります。

それは「自賠責保険」から、後遺障害の認定を受けることです。

無保険の加害者には意味があるのかないのかわかりませんが、少なくとも、任意保険会社は、自賠責保険の判断を尊重し、自賠責保険が認定した後遺障害に基づいて、後遺障害部分の賠償をします。

もちろん、金額については、任意保険会社の基準で提案されることとなりますが、任意保険のみならず、紛争処理センターなどの紛争処理機関や、裁判においても、原則、自賠責保険の判断を尊重します。

しかし、心配の残る金額については、自賠責の後遺障害認定に基づいた上で、紛争処理機関や裁判所が適正な賠償額をあっせん、決定してくれます。

なので、交通事故において、後遺障害が認められる、ということは「自賠責保険に後遺障害が認められる」とほぼイコールだと言えます。

その自賠責保険の専門家こそが「行政書士」であり、だからこそ、多くの行政書士が、交通事故においては、自賠責保険による後遺障害の認定が重要だと説明することとなっています。

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