交通事故賠償の仕組み

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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後遺障害の認定は、「治癒」又は、「症状が固定」した時に行なわれます。

・治癒

治療してもしなくても同じ状態で、医療効果が全く期待できなくなった状態をいいます。

・症状固定

受傷した症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終的な状態をいいます。

治癒に比べれば、症状固定の方が、自然治ゆを含めた最終の状態に見えますが、交通事故賠償は、意味のある治療しか治療費を賠償しないことから、交通事故賠償における症状固定は、医療効果が期待できなくなった治癒とほぼ同じ意味と受け止めることができます。

・治癒日、症状固定日

医師が決める場合
一般には、診療にたずさわっている医師が、患者の訴え、医学的検査、診療の経過と現在の状態を総合的に勘案して診療を継続するべきか、治癒や症状固定とします。
この場合、診療終了日と症状の固定日は一致します。

 

客観的な判断による場合

事故によって受傷した時、既に後遺障害が残ることが明らかな場合は、診療の終了、医師の診断を待たずに後遺障害が認定することができます。

例えば、切断や抜歯等の場合、症状を悪化させないために、或いは当該部位の症状を、できるだけ日常生活が快適に過ごせるようにするために治療するわけですが、受傷前の状態に戻すことも、受傷前の生活をそのまま取り戻すこともできません。

失った部位は、自然的経過によって最終的に到達する状態と同じであることが、客観的にも容易に判断できます。

このような障害については、外科、歯科の治療期間中であっても、後遺障害による損害の請求はできます。

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