交通事故賠償の仕組み

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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自賠責と労災の共通点。

当事務所でそれを第一に挙げるなら、それは後遺障害の認定基準です。

以下は、自賠責の通知に書いてあるものです。

自賠責の後遺障害の判断は労災に準じていることを説明する自賠責の書面

多くのサイトを見て来た方なら、「労災が取れれば自賠も取れる!」と声高に叫ぶ専門家がいるのを見た方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そして、労災は認定理由を示さないので、満足な認定を受けてもなお、異議申し立てを行い、異議申し立てを認めない理由をもらうことで、それが自賠責への資料となるとか書いてあったかも知れません。

それは、上の画像が理由です。

しかし。

その認識には、2点において、誤りがあります。

1、労災が取れれば、自賠も取れる

2、認定されても、理由を明らかにしてもらうために異議申し立てをする。

1が誤りだという理由は、以下の画像をご覧ください。

自賠責と労災の後遺障害判断が異なる理由記載の自賠責の書面

労災が取れれば、自賠も取れるというのは、誤りだということがご理解いただけると思います。

ただし、ほとんどは、確かにそのまま認められがちです。

しかし、後遺障害が認められた場合であっても、後遺障害が認定された理由に「労災が認めたから」とは一言も記載されません。

そのことからも、労災が認められさえすれば、自賠責も自動的に認められるようなシステムにはなっていないことがわかります。

通常は、無理でもなんでも、なにか、労災が認めた理由以外の理由を付けて認定します。

自賠責の誤った判断を覆すために労災を利用した場合は、デッチ上げじゃないかと思うような認定理由が付されることすらあります。

それくらい、自賠責は、「労災が認めたから」っていう理由で判断はしたくないということを知っておいてください。

それを知らずにいると、厳しい戦いが強いられることになります。

こういう罠があるのを知ると、症状固定とか言われたり、賠償案が提示されたりする前に、専門家への相談をしておくことにも、メリットがあるのかもと気付いていただけるかと思います。

次の2の労災への異議申し立てについては、他に認定理由を知る方法があるので、労働基準監督署に、余計な嫌がらせをしないで欲しいということです。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。
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