交通事故被害者のあなた、こんな悩みを抱えていませんか?

 

・保険会社から治療打ち切りといわれ、今後どうしていいかわからない

 

・自分の痛みや不調が、後遺症(後遺障害)なのかわからない

【被害者請求で後遺障害認定】

・保険会社が提示する賠償が適正なのかわからない

【過失割合】【物損】【傷害(入通院)】【後遺障害】【死亡】 

・被害者なのに、騙されて損をする、後悔するのは避けたい

【依頼する】

 

部位別後遺障害判断基準

 

脳・神経系統・精神
外貌醜状
眼球 まぶた
  
脊柱
上肢 手指
臓器・生殖器
その他大幹骨
下肢 足指

 

後遺障害等級表

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反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)については

①関節拘縮

②骨の萎縮

③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)

という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準により、それぞれ第7級、第9級、第12級に認定されることとなっています。

また、これに類似して、例えば尺骨神経等の主要な末梢神経の損傷がなくても、微細な末梢神経の損傷が生じ、外傷部位に、同様の疼痛がおこることがあります(反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)といいます。)が、その場合、エックス線写真等の資料によ り、上記の要件を確認することができます。
なお、障害等級認定時において、外傷後生じた疼痛が自然的経過によって消退すると認められるものは、後遺障害認定の対象とはなりません。

この考え方が、後遺障害認定において、神経症状等を非該当にする根拠となっていることが予想されます。


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