依頼と相談

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

当サイトには交通事故被害者さんに

・無料で提供できる部分はすべて提供する

・その上でご信頼いただけたなら有料サービスをご依頼いただく

・依頼いただいたなら、当事務所の尽力により、交通事故を過去の「今となってはいい思い出」としていただく

を理念に運営しています。

とはいえ、うまく各ページに振り分けられなかったことや、メールや電話、事務所でのご相談の中で、これは多くの交通事故被害者さんに共有していただくべき相談事例ではないか、と思ったことを『よくある相談』としてまとめています。

日本は、どんな手続きも、こちらから申請や、要求をしないと、何も起きず、場合によってはその権利すら消滅するシステムとなっています。

交通事故被害者として取るべき手続き、取れる手続きを知っていただき、行動を起こす際のパートナーに、もしかして当事務所を選んでいただけたら、それはとてもうれしいことですし、もし、当事務所をお選びいただけなくても、あなたの損害が回復されれば、この『交通事故被害者相談駆け込み寺』を開設し、これにまさる喜びはありません。

ここでは主に『物損(物件損害)』についてのよくある相談をまとめています。

行政書士は、物損事故の解決に向けての手続きを受任することはありません。物損事故には自賠責保険が使えないからです。

もちろん、損害の請求書としての内容証明の作成や、示談書作成を請け負う行政書士が請け負うことはできます。


▲ このページの先頭へ

物損でよくある相談が「修理では納得できない! 新車だ!」というものです。

実際、納車さればばかりの自動車であれば、そういう気持ちは、少しわかります。

気分も悪いし、将来、中古車で売るときには、値段が下がってしまうかも知れない。

例えば、修理代が、新車を買うのと同等以上の額になる、修理が不可能なくらいめちゃくちゃ、であるならば、通る可能性もあるんだと思います。

しかし、多くの場合は、それは通りません。

特に、相手も、払えないと主張してるでしょうから、そこから強制的に払わせる方法があるとしたら、訴訟しかありません。

そしたら、それは、弁護士さんに相談してください。

行政書士は、そもそも、物損が自賠責保険とは関係がないことから、関わることができないからです。

行政書士は、人身事故の専門家なので、あしからずご了承ください。


▲ このページの先頭へ

物損の中でも、全損の場合は、同車種の中で、同程度の車の再調達価格、つまり時価にて賠償されることになります。

この時価は一般にレッドブック(有限会社オートガイド)という本に記載ある価格から導き出されます。

現在では、昔と比べれば、世の中は、インターネット等から多くの価格情報が得られ、この書籍に寄らずとも、時価を導き出すことはできるはずです。

車によっては、レッドブックに記載ある価格では、その車を中古にて買うことなどは出来ない場合もあります。

しかも、現在の中古自動車屋さんの多くは、このレッドブックを参考にしておらず(高いから)、オークションでの価格、ネットでの価格を参考にしています。

正規のディーラーでさえ、自社の基準で運用しています。

しかしながら、裁判では、インターネットが無かった頃のままの判例で時価は評価されており、つまりは、レッドブックの価格での評価を続けています。

多くの判例を見るに、レッドブックが唯一の時価基準というわけでもなく、被害者側の主張がおかしいので、それを否定した際に、裁判所がそれとは別のよりどころとして、レッドブックの基準を用いているようにも見えますが、これが判例として生き続けている限り、話合いの段階で、これを覆すことはできません。

これを覆すには、誰かが、裁判にて、和解することなく、しっかりと判決を受け、レッドブックに代わる時価評価の方法を、判例として確立するしかありません。


▲ このページの先頭へ

   

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

お問い合わせはこちら


(面談予約など)
0285-84-2620



スマホからでも打ち込みやすい

   

 

   
© 交通事故被害者相談駆け込み寺