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後遺障害等級表に無い後遺症が残ることがあります。

その場合は、後遺障害は認定されないのでしょうか。

そんなことはありません。

後遺障害については、障害の部位や程度を分類して、後遺障害別等級表に規定しているにすぎません。

なので、この後遺障害等級表に規定されている障害以外の障害で、部位、程度が各等級の障害と同程度と認められるものについては「相当する」等級を認定することになっています。

例えば、事故によって、両側の睾丸を失った人の後遺障害の等級については、後遺障害等級表によって第7級が認定されることになっていますが、後遺障害等級表には片側の睾丸を失ったものについての規定はありません。

ですが、後遺障害等級表に規定されている、いないに関係なく、後遺障害があることは事実なのですから、このような場合には、第11級「胸腹部臓器に障害を 残すもの」に相当する障害として、後遺障害別等級第11級として認定されることとなります。

何が何に当てはまるのかは、ちょっとわかりにくい部分がありますので、どれがなにに相当しますか? と聞かれても、それはちょっと困ります。


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