依頼と相談

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

当サイトには交通事故被害者さんに

・無料で提供できる部分はすべて提供する

・その上でご信頼いただけたなら有料サービスをご依頼いただく

・依頼いただいたなら、当事務所の尽力により、交通事故を過去の「今となってはいい思い出」としていただく

を理念に運営しています。

とはいえ、うまく各ページに振り分けられなかったことや、メールや電話、事務所でのご相談の中で、これは多くの交通事故被害者さんに共有していただくべき相談事例ではないか、と思ったことを『よくある相談』としてまとめています。

日本は、どんな手続きも、こちらから申請や、要求をしないと、何も起きず、場合によってはその権利すら消滅するシステムとなっています。

交通事故被害者として取るべき手続き、取れる手続きを知っていただき、行動を起こす際のパートナーに、もしかして当事務所を選んでいただけたら、それはとてもうれしいことですし、もし、当事務所をお選びいただけなくても、あなたの損害が回復されれば、この『交通事故被害者相談駆け込み寺』を開設し、これにまさる喜びはありません。

ここでは主に『交通事故解決の専門家、行政書士・弁護士』についてのよくある相談をまとめています。


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交通事故相談で、意外と多いのが、物損の過失争い。

どう考えたって、相手が悪い。こっちに少しでも過失があるという言いぐさが、むかつく。

このホームページを隅々までご覧になった方ならわかるように、当事者の合意があれば、あなたの過失0と言う示談も、可能ではあるはずだけれども、少なくとも保険会社はそれで「うん」とは言わないのです。

これをなんとか、強制的に認めさせるには、そう、「裁判」しかありません。

もちろん、紛争処理センター利用、というのも有り得ます。

しかし、行政書士は、自賠責保険手続きの専門家として交通事故業務に当たらせていただいています。

裁判はできません。

運転するにあたって、「人は交通ルールを破るもの」前提で運転しなければならない義務なんてありません。

でもごめんなさい。

自賠責保険への手続きでない以上、物損のみのご相談、ご依頼は、お受けすることができません。

ご相談すら無理です。

非弁提携だと言われるのも困るので、専門家のご紹介すら困難な状況です。

あしからずご了承ください。


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弁護士と行政書士って、どちらも交通事故を扱うけど、どう違うの?

それは、法律事務所だの、法律家だのと言ってるくらいなので、まずは法律から見てみるといいのかも知れません。

弁護士法から

(弁護士の使命)

第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

(弁護士の職責の根本基準)

第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

(弁護士の職務)

第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

行政書士法から
(目的)

第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

(業務)

第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

第1条の4 前2条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第13条の3に規定する行政書士法人をいう。第8条第1項において同じ。)の使用人として前2条に規定する業務に従事することを妨げない。

比べてみると、弁護士さんは正義の味方っぽいですね。社会秩序の維持と、法律制度の改善にも頑張るみたいです。

そして、やっぱり裁判の専門家っぽいですよね。

ただし、その他一般の法律事務っていうのがあって、そこに、示談交渉っぽいのが入ってるみたいです。

行政書士の方はというと、行政の手続きがうまくいくようにする人、そして、国民が便利になるように、ってことになってます。

よって、役所への手続きはもちろん、他の手続きでも、とにかく、国民の便利のために頑張るみたいです。

そこから、弁護士さんは、裁判かな、裁判までは行かなくても、裁判が視野に入るような争いの解決に尽力する資格なのかも知れません。

だから、交通事故に関わるときは、示談交渉から、裁判まで、手伝ってくれるんだと思います。社会正義を実現するために。

一方、行政書士が交通事故に関わるのは、国の制度である自賠責保険への手続きだったり、その他、国民のみなさんが、時間が無いのか、知識がないのかの理由で自分でできないことを便利にやってあげる、という意味で、間違いのない示談書の作成など、ということになるんだと思います。

自賠責保険に限っていえば、被害者からの書類や説明が不足したばかりに、後遺障害等について、正しい判断ができないのは、被害者さんのがっかりもさることながら、せっかくの制度が機能しない自賠責保険や国もガッカリしてるはずなんですね。

もちろん、そもそも制度について知らない、なんて方もいますから、そういう人に、制度の存在を知らしめるのも、行政書士の仕事なのかも知れません。

弁護士さんと行政書士の違いは、極端に言うと、正義の味方と、便利屋さんの違いなのかも知れないですね。


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