交通事故では、任意保険のやり方や、自賠責保険の判断に不満が噴出し、一方で、労災ステキのような言われ方をしがちです。
しかしながら、労災もまた、自己都合により、被害者に負担を強いる側面があります。
それは「自賠先行」です。
労災交通事故の場合は、自賠先行という言われ方をしますが、実際は、自賠先行、労災先行は、被害者に選択権があります。
しかし、現実には、労災は、自賠の手続きをしなければ、労災の手続きを受理しない、もしくは受理したとしても、結果を出しません。
理由は「自賠からお金がでるんだったら、労災からは払いたくない」からです。
実際は、労災が先行しても、その後自賠責からお金が入ってきた場合、労災分は労災に返します。
ですから、労災に金銭的損失はないはずですが、その事務処理すら嫌がります。
ここではっきりさせておきたいのは。
ネット上の一部でささやかれる「労災交通事故の後遺障害認定は労災に出せば一発だ!」は嘘だと言うことです。
まず、受付されません。
受付されても、結果が通知されません。
普段は優しい役所であっても、こと、交通事故に限って言えば、労災ですら、いつもと違う対応をします。
ただし、自賠を先行させる分には、優しい役所であることに違いはありません。
後遺障害において、自賠責と労災で異なる結果が出た場合に、ひと手間余分にかかり(時間にすると6ヶ月程度)、被害者が救済されるのが遅くはなりますが、救済されないよりはマシと思って、時間は諦めるしかなさそうです。