交通事故損害の計算

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

次のような休車損が、物損として認められます。

車が使えず、収入が減少した場合の、損害賠償です。

営業車(青ナンバー等)の場合には、相当なる買い替え期間中もしくは修理期間中、認められます。

被害車両が稼ぎ出していた1日の売り上げから、諸経費を控除することによって求めます。

  交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。
サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、
ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上
お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。
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しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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