次のような休車損が、物損として認められます。
車が使えず、収入が減少した場合の、損害賠償です。
営業車(青ナンバー等)の場合には、相当なる買い替え期間中もしくは修理期間中、認められます。
被害車両が稼ぎ出していた1日の売り上げから、諸経費を控除することによって求めます。
交通事故の専門家は「顔が見える」ことが重要です。 サイトの内容とメール相談等で専門家の専門性を、 ブログ等で賠償までのパートナーに相応しいかどうかを確認の上 お問い合わせ・ご依頼をいただければと思います。 |
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