次のような登録関係手続費が、物損として認められます。
買い替えのため必要になった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラー報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち、相当額並びに自動車取得税については損害として認められます。
なお、事故車両の自賠責保険料、新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は損害とは認められませんが、事故車両の自動車重量税の未経過分は損害として認められます。
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