任意保険会社相手の「あっせん機関」には、保険会社主体のものと、弁護士会主体のもの、二つがあります。
紛争処理センター
紛争処理センターは、加害者側が任意保険会社加入の場合に利用できる、調停機関です。
下記のサイトで、詳細が確認できます。
財団法人交通事故紛争処理センター (http://www.jcstad.or.jp/)
任意保険加入の場合が対象ですので、物損事故でも利用できます。
金額そのものは東京三弁護士会基準でまとまりやすいです。
ただし、慰謝料や、休業損害、逸失利益などと違い、過失割合については、高度な判断を要するため、判例タイムズに従うと言っても、加算減算要素を、どのように見ているのか、ということは、一概に言えません。
電話で予約をすると、概ね一か月ちょっと先の日を案内され、その後、1か月おき(2か月以上空くこともあり)に調停があり、大きな紛争がなければ、3回程度でまとまるのが通常です。
紛争処理センターの案には、任意保険会社は従わなければならないことになっています。
しかし、被害者側は、不満があれば、紛争処理センター案に従わず、別の手続きを取ったりするのは自由です。
後遺障害が認められないのが不満、という申し込み方もあるのでしょうが、自賠責保険への手続きで、認定を受けておけば、それをここで否認するということは、通常ありえないので、先に、自賠責保険への手続きを十分にしておいた方が無難といえます。
日弁連交通事故相談センター
こちらも、上と一緒で、加害者側が任意保険会社加入の場合に利用できる、調停機関となっています。
日弁連交通事故相談センター(http://www.n-tacc.or.jp/solution/assen.html)
紛争処理センターとの違いは、弁護士会が主体ですので、任意保険会社は、ここのあっせん案を「尊重する」にとどまり、従うわけではありません。
とはいえ、概ね、きちんと尊重してもらえてるようです。
こちらは、紛争処理センターよりも、相談機関がたくさんあるので、利用しやすいと思います。
どちらも、被害者自身が行くのではなく、代理人を立てるとしたら、弁護士を依頼することになります。
よほど、特殊な事情を抱えていない限り、本人が行く、代理人弁護士が行くで、結果が異なることはないと思います。
もし、単純に、弁護士を雇ったかどうかで、あっせん案に違いがでるようなことがあれば、私は弁護士を軽蔑します。
特殊な事情がある場合は、当然、それを説明したりする素人と専門家の技術の差で、結果が違うことがあるのは仕方がないと思います。