交通事故・後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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欠損障害 両足の足指の全部を失ったもの 第5級の8
1足の足指の全部を失ったもの 第8級の10
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 第9級の14
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 第10級の9
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 第12級の11
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 第13級の9
機能障害 両足の足指の全部の用を廃したもの 第7級の11
1足の足指の全部の用を廃したもの 第9級の15
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 第11級の9
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 第12級の12
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 第13級の10
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 第14級の8


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