欠損障害 | 両足の足指の全部を失ったもの | 第5級の8 |
1足の足指の全部を失ったもの | 第8級の10 | |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | 第9級の14 | |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | 第10級の9 | |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | 第12級の11 | |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | 第13級の9 | |
機能障害 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | 第7級の11 |
1足の足指の全部の用を廃したもの | 第9級の15 | |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 第11級の9 | |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 第12級の12 | |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 第13級の10 | |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 第14級の8 |