交通事故・後遺障害

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

神経系統
又は
精神の
障害
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 別表第1級の1
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 別表第2級の2
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 第3級の3
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 第5級の2
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 第7級の4
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 第9級の10
局部の
神経系統の
障害
局部にがん固な神経症状を残すもの 第12級の13
局部に神経症状を残すもの 第14級の9


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