交通事故損害の計算

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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死亡慰謝料の計算では、自賠責保険、東京三弁護士会基準では、基礎額の高い低いよりも、そもそもの計算方法が異なります。

基準の別 自賠責保険 東京三弁護士会
基準 死者本人
・・・350万
遺族一人の場合
・・・550万円を加算
遺族二人の場合
・・・650万円を加算
遺族三人以上の場合
・・・750万円を加算
扶養家族がいるとき
・・・200万円を加算
一家の支柱
・・・2800万円
母親、配偶者
・・・2400万円
その他
・・・2000万円~2200万円
備考 また、この基準は、具体的な斟酌事由により増減されるべきなので、一応の目安でしかありません。
自賠責は、被害者本人や、遺族、家族に対し、個別に計算しています。そして、上限額までの支払となります。
東京三弁護士会基準は、本人分、家族固有の慰謝料を一緒にした額となっているため、家族等の中での地位によって、賠償額が異なります。

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