死亡慰謝料の計算では、自賠責保険、東京三弁護士会基準では、基礎額の高い低いよりも、そもそもの計算方法が異なります。
基準の別 | 自賠責保険 | 東京三弁護士会 |
基準 | 死者本人 ・・・350万 遺族一人の場合 ・・・550万円を加算 遺族二人の場合 ・・・650万円を加算 遺族三人以上の場合 ・・・750万円を加算 扶養家族がいるとき ・・・200万円を加算 |
一家の支柱 ・・・2800万円 母親、配偶者 ・・・2400万円 その他 ・・・2000万円~2200万円 |
備考 | また、この基準は、具体的な斟酌事由により増減されるべきなので、一応の目安でしかありません。 自賠責は、被害者本人や、遺族、家族に対し、個別に計算しています。そして、上限額までの支払となります。 東京三弁護士会基準は、本人分、家族固有の慰謝料を一緒にした額となっているため、家族等の中での地位によって、賠償額が異なります。 |
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