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 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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交通事故で、健康保険証は使えます。

社会保険なら勤務先、国民健康保険なら市町村役場に確認してみてください。

第三者行為届の提出を求められるかと思いますが、健康保険証を使うことはできます。

それどころか、大きな怪我により、治療の長期化と治療費の高額化が予想される場合は、任意保険会社から健康保険証の使用を促されることすらあります。

交通事故による自由診療では、健康保険証使用と比べ、医療報酬が1.2倍~1.5倍(自由なので病院によって違いがあります)になることから、病院側としては、自由診療の方が有り難いため、このような扱いが横行しているものと考えられます。

健康保険証利用による被害者のデメリットがあるとしたら、病院の対応に、変化があるかも、ということでしょうか。

私は、社会保険労務士ではないので、詳しくはわかりませんが、労災事故は健康保険証の利用はできず、診療報酬も、保険証利用に比べ1.2倍になることから、交通事故と労災事故の扱いを混同されている方がいるのかも知れません。

国保については、下記を参考にしてください。

サイト 管理者
国民健康保険・交通事故の遭った時 栃木県国民健康保険団体連合会


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