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 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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交通事故で、後遺障害という損害を説明する際、レントゲンや、MRIといった画像所見は必要不可欠。

その提出を医療機関に求める際に、対応がさまざまで、交通事故被害者さんが困惑されることがあります。

パターン1 無償で貸し出し。返却を迫られる。

パターン2 有料で買い取り。

これは、診療記録の保存期間の項で説明させていただいている、診療記録の保存義務に関係があります。

医療機関は、診療記録を保存する義務を負っているので、その紛失が、被害者本人の責によろうが、その提出先の自賠責であろうが、紛失してしまった際に、義務違反に問われる恐れがあります。

なので、無償で貸し出しの場合は、確実に返却してください。

ただし、2週間以内に返却してください、とお願いされても、それは、自賠責保険の審査上、不可能なので、できるだけ早くお返しします、と言って、借りるしかありません。

有料で買い取りの場合は、お金もかかるし、不満を感じる被害者さんもいらっしゃると思いますが、これは、原本ではなく、写しを買い取りです。

この場合は、医療機関は、保存義務を誠実に守ろうと、事故への備えをしているだけなので、問題ありません。

最近は、画像所見、CDで預かることが多くなりました。

CDの場合は、買い取りもあれば、無料でくれることもあります。これも、コピーなのでしょう。


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