依頼と相談

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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整形外科では無く、整骨院(接骨院)に通いたいという相談がよく寄せられます。

通常は、整形外科の医師の指導や承諾を受けて、整骨院への通院を開始します。

なぜならば、整骨院の柔道整復師の先生は「診断」することができないからです。

つまり、整形外科の診断のもと、必要と認められない限り、整骨院で施術を受けてくることは、余計なことであり、必要な治療費とはみなされない可能性があるのです。

整形外科でなくとも、保険会社に連絡し、承諾が得られることもあります。

保険会社は、医師でもないのに、整骨院通院が必要なことかどうか、どうしてわかるのでしょうか。

それは、保険会社は、医師から診断書を集めたり、意見を求めたりしているからです。

また、示談の相手方が認める、ということは、少なくとも、あとから整骨院での治療費を否定されることは無い、ということにもなります。

しかし、保険会社が承諾したとしても、整形外科の先生にも、整骨院に通うことを報告しておくことをお勧めします。

最終的に後遺障害診断書を書いてくれるのは医師だからです。柔道整復師は法律上、書けません。

であるならば、後遺障害診断書を書いてもらうことになるであろう医師との関係は良好に保っておく必要があります。

やはり、整形外科の医師には、事前に承諾を得てから、整骨院への通院を開始し、なおかつ、整形外科にも最低でも月に1回は通院し、状態を診てもらい、診断書を書いてもらえるようにするべきです。


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