依頼と相談

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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当サイトには交通事故被害者さんに

・無料で提供できる部分はすべて提供する

・その上でご信頼いただけたなら有料サービスをご依頼いただく

・依頼いただいたなら、当事務所の尽力により、交通事故を過去の「今となってはいい思い出」としていただく

を理念に運営しています。

とはいえ、うまく各ページに振り分けられなかったことや、メールや電話、事務所でのご相談の中で、これは多くの交通事故被害者さんに共有していただくべき相談事例ではないか、と思ったことを『よくある相談』としてまとめています。

日本は、どんな手続きも、こちらから申請や、要求をしないと、何も起きず、場合によってはその権利すら消滅するシステムとなっています。

交通事故被害者として取るべき手続き、取れる手続きを知っていただき、行動を起こす際のパートナーに、もしかして当事務所を選んでいただけたら、それはとてもうれしいことですし、もし、当事務所をお選びいただけなくても、あなたの損害が回復されれば、この『交通事故被害者相談駆け込み寺』を開設し、これにまさる喜びはありません。

ここでは主に『過失割合』についてのよくある相談をまとめています。


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過失割合に納得がいかない、そういう相談は、異常に多いです。

行政書士の関われる部分小さいのに・・・。

行政書士は自賠責保険手続きの専門家なので、そもそも、民事上の過失割合とは別の適用の仕方をするので、多くの場合、自賠責保険上で過失を争う必要がないからです。

では、自賠責保険ではなく、加害者側の加害者本人、または保険会社の主張がおかしいと思う場合はどうしたらよいのでしょうか。

おかしいと思うパターン別に解説していきます。

1、被害者さんが過失割合の基準を知らない

過失割合は、裁判所の人たちが編み出した方法を書籍にまとめた「判例タイムズ16版」を参考にして割り出されます。

なので、相手方に「何を基準に判断したんですか?」と聞き、得意げにこの本の中から該当箇所のコピーを送ってきたら、加害者側の主張は、あながち間違っていないということになります。

もっとも、基礎となる過失割合に、加算減算する要素もありますので、その場合は、この本を隅から隅まで読むとか、類似した交通事故の裁判例などを確認する必要があるかも知れません。

2、事故状況の主張が異なる

これ、凄い多い質問です。

警察の資料が検察庁に回っていれば、検察庁で、結構詳しい主張が確認できます。

もちろん、それは、加害者側の主張によって作られているものですから、それに嘘があるならば、それとの矛盾点や状況証拠を用意したり、目撃者を探す必要があります。

それでも、加害者側を納得させることができない場合は、裁判になりますので、弁護士さんにご相談ください。

証拠等がなく、自賠責保険への異議申し立て、紛争処理機構の利用、紛争処理センターの利用をしても、結果は変わらないと思います。

それは、裁判でも本来そうなのですが、裁判は、手続きとは、性質が異なるため、弁護士さんに、方法と可能性を確認してください。


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ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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