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 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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眼に後遺障害が残った場合、どこまでの後遺障害だと、運転ができなくなってしまうのでしょうか。

免許別に、視力の合格基準を掲載しておきます。

原付免許、小型特殊免許

両眼で0.5以上。

一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上。

普通第一種免許、中型第一種免許(8t限定中型)、二輪免許、大型特殊免許

両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上。

一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上。

大型第一種免許、中型第一種免許(限定なし)やけん引免許、第二種免許

両眼で0.8以上で、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、さらに、深視力として、三桿(さんかん)法の奥行知覚検査器により3回検査した平均誤差が2センチ以内。

※運転免許更新時には、適性検査を行いますが、視力がそれぞれの免許種別により異なり、基準に達していない場合は『眼鏡等により矯正』することができます。

※大型免許、中型免許や第二種免許の方、普通一種や自動二輪の方が上記基準に達していない場合は、下位免許にあたる基準に達した普通一種や原付免許等を交付することになります。


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