交通事故 被害者相談 駆け込み寺

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
 TEL 0285-84-2620

当事務所は、

・難しいを理由に断ることはなく、

・話をきき

・常に全力を尽くします。

それは

実現不可能な案件を、期待を持たせて着手金をいただいたら、法が許しても、私の中では犯罪なので、それはしませんが、1%でも可能性がある限りは、お断りはしないということ

被害者さんの話にきちんと耳を傾け、思考を巡らし、最善に向かって行動するということ

可能性が少ないからと言って着手金の範囲でアシが出ないように手を抜くことがないこと

を意味しています。

話を「きく」とは、「聞く・聴く・効く・利く・訊く」であるので、敢えてひらがなです。

基本的に、当事務所は、できることがあるのに、手間損になるかもしれないから、それをしないようにするということができません。

よって、値段に合わせて手を抜くことができないので、一切の値下げ交渉に応じられない点は、あしからずご了承ください。

当事務所は、被害者さんの経済的損害の回復、精神的損害の回復、そして、被害者さん、被害者さんの周辺の方々の笑顔を取り戻すために全力を尽くします。

被害者さんも、当事務所の所員やその家族にも笑顔が必要なことを忘れないで下さい。

みんなで大いに笑いましょう。

また、当事務所では、仕事を選別しないという姿勢から、被害者さんが「弁護士等特約」が使えるかどうかは気にしていません。

どうせ被害者さんの保険屋さんからお金が出て、被害者さんの出費がないからと、結果が出なくてもまぁいいや、って仕事をするつもりはないからです。

保険特約から出ようが、被害者さんの財布から出ようが、着手金は着手金です。

成功報酬は、業務の結果から発生した経済的利益からお支払いいただくものですので、今、保険特約からお金がでるかどうかなんて関係ないはずです。

保険特約があるかないかで着手金の額が違うということもしていません。

意味なく保険屋さんを絞る行為が、被害者さんへの適正な保険金の支払いを阻害している可能性だってあるはずです。

払い渋りをする保険屋さんに天罰を喰らわせたいのであれば、そういうチマチマした方法を選ぶべきではないように思います。

天罰の見返りを受けるのが、当事者でもなんでもない専門家というのも、理解に苦しいです。

そうやって、被害者さんのことを真剣に考えすぎるがゆえに、詐病に手を貸すこともできないので、ご了承ください。

かつて、そうやって賠償金を手にしてきた詐病者達の存在が、払い渋りを正当化する根拠になってしまっているのも事実です。

適正に被害者さんが救済されるべきと思えば、嘘つきの嘘に手を貸すことなど、できるはずないですよね。

それに、そういうことをしてしまうと、娘の目を、正面から見られなくなってしまうのです・・・。


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しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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