行政書士と交通事故

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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賠償金の計算そのものは、時間がかかる問題はあるにせよ、無料であっせんしてくれる機関があることはわかったと思います。

でも、そのあっせんの土台となるものが問題です。

入通院なら、病院の診断書等で、治療費、入通院日数がわかり、治療費や入通院慰謝料が賠償として支払われると思います。

そして休業損害も。

しかし、賠償に大きな影響を与える「後遺障害の有無」については、どのように判断するのでしょうか。

それこそが「自賠責保険の判断」です。

自賠責保険に後遺障害についての保険金の請求をすると

・後遺障害の有無

・後遺障害の程度

・後遺障害と交通事故との因果関係

について審査し、後遺障害の存在が認められれば、自賠責保険としての保険金が支払われます。

その際に、後遺障害の程度については1級~14級の等級が認定されます。

あっせん機関や、訴訟の現場でさえ、自賠責保険の判断を尊重します。

加害者側保険会社も尊重します。ただ、その後遺障害損害額の計算が、あっせん機関や訴訟の現場とかけ離れているというだけで。

つまり、自賠責保険から、後遺障害の存在を認めてもらっておけば、あっせん機関でも、後遺障害の損害についての賠償のあっせんが受けられるということになります。

もちろん、自賠責保険に頼らず、裁判によって後遺障害の存在を認めさせることは可能です。

しかし、裁判は、どのような結果がでても、結果が出たら終わり。

さらに、完全に解決するまで、出費はあっても、入金はありません。

自賠責保険の後遺障害認定手続きは、その結果に不服があった場合は、再審査を求めることが出来ますし、他の機関で判断を仰ぐこともできます。

自賠責保険から後遺障害が認定された際は、賠償の前に、自賠責保険から保険金の入金もあります。

もちろん、裁判によって、自賠責の判断を覆すチャンスも残されています。

自賠責保険の手続きの重要さがご理解いただけたと思います。

そして、加害者側が保険に加入している場合の交通事故賠償においては、相手方との交渉などでは無く、粛々と手続きを進め、手続きで結果を出すことが重要だということも。

もちろん、この手続きはご自身ですることができますが、専門家に依頼することもできます。

もし、手続きによって適正な賠償を受ける準備が必要なら、次の記事で、後遺障害認定手続きの専門家について、知っておくことをお勧めします。


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交通事故の後遺障害の損害賠償において「賠償金が〇倍!」というのは、意味のない説明です。

掛け算の式を思い出してみてください。

基の数×割合=答え

こんな感じですよね。

〇倍! って表現は、この中の「割合」に着目したものです。

さて。

答えを増やす方法って、割合を増やす方法しかないのでしょうか?

聡明なあなたなら、わかるはずです。

基の数を増やしても、やっぱり答えは増えるのだと。

とりわけ、後遺障害だけに着目した場合、後遺障害の存在を感じていても、それが認められていなければ、基の数は「0」です。

基の数0に、割合をかけると、答えはいくつになるんでしたっけ?

行政書士は、0にされてしまうかも知れない基の数を確定させる手助けをします。

0の何倍って言い方ができない以上、少なくとも後遺障害認定の業務では、賠償金が〇倍って表現はできません。

後遺障害認定が、賠償にどれだけ大きな影響を与えるか、ご理解いただけたでしょうか。

もっとも、基の数、割合、両方大きな数であれば、それに越したことはありません。


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