行政書士と交通事故

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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交通事故の人身損害、とりわけ後遺障害の損害の賠償を受けるには、自賠責保険の手続きが重要だとご理解いただいたと思います。

では、手続きの専門家とは何なのか。

交渉や裁判であれば、それは言うまでもなく弁護士さんです。

手続きの専門家とは、ズバリ、行政書士のことをいいます。

行政書士は事実と権利の専門家と言われています。

交通事故で言えば、自賠責保険に対し、

・交通事故に遭った事実

・交通事故によって負傷した事実

・交通事故によって後遺障害が残った事実

を証明し、自賠責保険から保険金を受け取る権利を得るということになります。

そして、その結果が、賠償にも大きな影響を与えて行くわけです。

自賠責保険からの判断を受けずに、交渉や話し合いをしようとするのは、軽トラに何トンもの荷物を載せようとするのと一緒です。

所詮荷物は、最大積載量を超えて載せることはできません。

交通事故後遺障害の賠償も、手続きによって、大きな最大積載量を確定しておく必要があります。

私の軽トラに「たくさんの荷物を載せてください」とお願いしても、あっせん機関も、裁判所も、載せてくれないはずです。

裁判所は、頑張れば大きなトラックを用意してくれることもあります。

でも、もし、事前に大きなトラックが用意できたなら、それでも保険会社は小さな荷物しか載せてくれないかも知れませんが、あっせん機関は最大積載量に見合った荷物を載せてくれるはずです。

ここでは、賠償の基礎となるトラックを用意する手続きに、専門家を依頼する場合の注意点を挙げておきます。

もちろん、私もその専門家の一人ですので、私に都合がいいことをきっと書きます(笑)。

そこは、被害者さん自身が比較検討して、ご自身に合った専門家をお選びいただければと思います。

比較検討した上で、私をご指名いただいた場合は、全力を尽くします。


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ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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