交通事故賠償の仕組み

 

 栃木県真岡市亀山2215-3 柳(やなぎ)行政書士事務所
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交通事故の損害賠償は、国の保障制度である「自賠責保険」からの支払いを受けつつも、最終的には、治療費等はもちろん、慰謝料に至るまで、

・金銭によって

・当事者の合意により

解決することになります。

簡単に当事者で話し合いがまとまるのであれば、被害者は、損害賠償としての金銭を受け、その金銭が今回の交通事故賠償の全てであると示談書によって証明し、当事者がその示談書に署名押印なり、記名押印なりをすれば、その交通事故は解決です。

しかし、自分に非があるとしても、誰しもが簡単にお金を払うわけはありません。

意見、認識が食い違うこともしばしば。

そして、円満な示談に至らない場合は、一般的には、裁判所を利用した手続き「調停・訴訟」などを利用することになります。

ここで作られる「調停調書」や「判決」が、示談書と同じ証拠資料となるとともに、当事者に一定の強制力を持つことになります。

しかし、相手方が任意保険に入っていた場合は少し話が違い、また、解決のために取れる手段も違ってきます。

相手方が任意保険に加入していた場合は、一般的には、示談の相手方も、加害者ではなく、任意保険会社になります。

そして、世の中には相手方が任意保険の場合に限り利用することが出来る紛争処理機関もあります。

その場合は、その紛争処理機関を利用して、解決を図ることになります。

当事務所では、交通事故に関しては、自賠責保険制度を利用して、損害の存在を立証し、紛争処理機関で解決を図ることを前提に交通事故業務をお引き受けしています。

ここでは、自賠責保険の手続きで証明した損害を回復する方法として、話し合いによる示談、紛争処理機関、裁判所を利用した手続きをご案内します。

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紛争処理機関には、相手方に応じて、2種類あります。

自賠責保険向けが「紛争処理機構」

任意保険向けが「紛争処理センター」「日弁連交通事故センター」

加害者側が保険に加入していなかった場合は、利用できません。

これらの機関は、あくまで保険会社を相手としたものだからです。

紛争処理機構

紛争処理機構とは自賠責保険相手のあっせん機関です。

自賠責保険の判断に不満、異議申し立てではラチがあかない時に利用します。

異議申し立てをせずにこちらを利用することもできます。

必要書類、手続きの流れ等は、下記のホームページを参考にしてください。 「財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(http://www.jibai-adr.or.jp)」

紛争処理センター

紛争処理センターは、加害者側が任意保険会社加入の場合に利用できる、調停機関です。

下記のサイトで、詳細が確認できます。

財団法人交通事故紛争処理センター (http://www.jcstad.or.jp/

任意保険加入の場合が対象ですので、物損事故でも利用できます。

金額そのものは東京三弁護士会基準でまとまりやすいです。

ただし、慰謝料や、休業損害、逸失利益などと違い、過失割合については、高度な判断を要するため、判例タイムズに従うと言っても、加算減算要素を、どのように見ているのか、ということは、一概に言えません。

電話で予約をすると、概ね一か月ちょっと先の日を案内され、その後、1か月おき(2か月以上空くこともあり)に調停があり、大きな紛争がなければ、3回程度でまとまるのが通常です。

紛争処理センターの案には、任意保険会社は従わなければならないことになっています。

しかし、被害者側は、不満があれば、紛争処理センター案に従わず、別の手続きを取ったりするのは自由です。

後遺障害が認められないのが不満、という申し込み方もあるのでしょうが、自賠責保険への手続きで、認定を受けておけば、それをここで否認するということは、通常ありえないので、先に、自賠責保険への手続きを十分にしておいた方が無難といえます。

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ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
しかしながら、このサイトに掲載してあることは、必ずしも、全ての場面に当てはまるものではありません。
手続等をされる際は、出来る限り、当事務所やお近くの専門家、関係機関への相談等をご利用下さい。

   

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